セカンドライフの住まい処分

不動産遺言 相続

セカンドライフの住まい処分

10年以上前から、首都圏に住んで仕事をしていた人がリタイア後に首都圏を離れ広い住居に移住することが増えました。
本日のコラムで書いているのは、シニア向の要介護状態を受け入れる分譲住宅とは異なり、
リゾート物件、別荘地などの住宅をセカンドライフの住まいとして購入するときの留意点です。

人気があるのは熱海、房総半島あたりの温泉付き物件。
そして、このタイプの不動産が後になって問題になることも増えています。

〖このタイプの不動産の典型的な特徴〗

・山あいにあり公共交通が近くを通っていない。
・温泉付きであれば、その保証金、管理費、更新、名義書換などに費用がかかる。
・高低差が大きいなど家屋建て替えが難しい土地である。
・(●●リゾートなどの)区画全体での規約が厳しく、事業向けに転用するのは難しい。
・戸建住宅であっても毎月管理費が発生する。
・建替える際は自治体の規制以外に区画全体の規約がある。

〖購入後のパターン〗

[類型Ⅰ]
 しばらく住んだものの、高齢で体が弱る、病気をする等の理由で施設や病院に入ることになってしまう。
住居は管理費用が高額で、所有したまま空き家にするにもお金がかかる。
施設や病院の入居費用、療養費用も必要になる。

[類型Ⅱ]

 健康に過ごしこの住居で生涯を終える。
相続した子は、首都圏に仕事があり、家がある。
配偶者の両親のこともあり、自分達の子供はまだ学生、等の状況により首都圏の家から移住することができない。

〖売 却〗

ここからが大変になりそうです。
むろん、相続人がその住まいに移住したり、上手に活用、売却できるケースもあります。
しかし遺言や相続に付随した御相談で多いのは「売却が難しい相続不動産」の売却です。

 類型Ⅰでは、高齢世代の所有者が体調不良をかかえながら不動産業者を選び媒介契約、その後の判断を自分でしていかなければなりません。
類型Ⅱならば、まずは売却のための片づけ、売却を依頼する業者選定を相続人が行います。
しかも売却までの間は固定資産税や管理費の支払いが続きます。

〖処 分〗

 お客様の中には、費用を出してでも遠方の不動産を処分せざるを得ない場合もありました。
固定資産税、管理費、定期的に現地住居の清掃、などを年間で合計すると、売却にかかる費用の方が大きくても安く売却、という方法が最善だった場合です。

〖相続人の代のこと〗

 自分の子が相続した後のことを勘案すべき家族構成であれば、下記の3点に留意しながらセカンドライフの棲家を選んでみましょう。
自然豊かな場所で老後を暮らしたい、という目的とのバランスは非常に難しいものです。
名案がないものか、今後も情報を集めてまいります。
1.交通の便
2.建築に関する規制
3.管理費等の固定費

 当事務所では、相続に付随して通常の不動産の処分も御相談にのっています。
ケースに適した不動産業者の御紹介など、遺言、尊厳死宣言、相続手続きについて、ワンストップサービスに努めています。
お問い合わせはフォームからどうぞ。