東京都中央区 銀座/築地 企業法務・遺言相続・外国人在留 行政書士

Zoom・E-mail・電話での御相談も承っています
ウイルス感染予防、天候不順、遠方にお住いの方など
必要に応じ複数の連絡手段を組み合わせます。
♦相続・遺言・死後事務
♦契約書・合意書
♦社内規程 
♦株主総会 etc.
まずはお問い合わせページから御連絡ください
※外国人の在留資格・帰化申請については、お会いして詳細をおうかがい致します

御挨拶

行政書士かじや法務事務所のページへお越しいただき、有難うございます。
上場企業を含む株式会社数社において管理部門担当取締役、法務人事総務の責任者、管理本部副本部長などの立場で企業実務に長く携わってまいりました。
現在は「契約書など文書作成精査」「企業法務」「遺言など個人の法律」の3つの柱で皆様のサポートをしています。

1.契約書など
契約書、合意書、MOU、覚書、同意書、誓約書、NDA、利用規約、規程 etc. その名称にかかわらず法的に効力のある文書の作成精査をメイン業務としています。
もう口約束で安心できる社会ではありません。

2. 企業法務
法令遵守と事業現場とのバランスを考慮し、小さな会社にも大規模事業でも無理のない法務実務サポートを提供しております。
社内規程と現実のフロー、規約、会社法ベースの議事録、個人情報保護など総務や法務の実務をお助けします。
マイナンバーの適切な取得と安全管理等、その他の法の見直し対応も現実的に進めましょう。


3. 個人の法務
テレビ、webサイトなどで目立つキーワードを目にしても、検索をした知識だけでは不安が残ります。
身近な法律家として契約書(合意書・覚書)作成・精査、遺言作成、相続、その他の場面で個人の皆様のお力になります。


 


梶屋 映子

・行政書士
・宅地建物取引士
・知的財産管理技能士(管理業務)
・東京都行政書士会 著作権相談員
・入国管理局 申請取次
・東京都行政書士会 空家問題相談員

必要に応じ弁護士、特許事務所、司法書士などとの連携・御紹介によりワンストップサービスに努めます。

事前相談

初回の御相談の中で御事情のヒアリング(メールまたは10分程度の面談)は無料でお受けいたします。
御相談のあった事実、相談内容について堅く秘密を守りますので、安心してお問い合わせ下さい。
お問合せフォームまたは電話で御予約をお願いします。

プロフィール

用地売買をメイン事業とする不動産企業での法務を経て、医療系ベンチャー企業の管理部門担当取締役に就任。
ほかに、上場企業を含む企業2社において、法務・総務・人事部長と管理本部副本部長。

「この法令により、できません」では企業は成り立ちません。
「こうすればできます」という道を目指さなければ、企業法務の実務とは言えません。

企業退職後は心理への興味から心理カウンセラー養成校に通学し、心理学の知識とともに来談者中心療法、認知行動療法等の心理療法を学びました。

小さな会社、一人法務・総務をサポートします

企業・個人の方へ 当事務所の業務ポリシー

例えば社内規程の作成であれば、現状・問題点・担当者のお考えを聞き取り、規程と実際に使う帳票や管理表をセットに作成し、運用開始への社内向けアナウンス、運用フロー、加えて全社的な法務リスクの洗い出しまでを考慮しています。
外国人従業員や取締役、経営者が飛躍的に増加しています。
外国籍の方の在留資格取得とともに、採用時確認書類などのルール作成や人事御担当への基礎的な説明も行います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

どのような人にも平等に訪れるのが「誕生」「成長」「老い」「エンディング」のプロセスです。
最期まで御自分らしく、家族や友人のことも思いやって計画をたてられるよう、丁寧な聞き取りでお手伝いをしています。
実際に考えると、お墓は、配偶者は、家は、パソコンのデータは、ペットは・・・・と御心配が浮かぶはずです。
遺言・相続・尊厳死宣言などのエンディング、その他“困った”とき、個人の法務について、まずはお問合せください

Topics

遺産整理業務受任者

遺産整理業務受任者。最近になって耳になさる名称です。要するに、相続の手続き全てを行政書士や弁護士などの専門家が受任し、相続人の代わりになって法定相続人の確定、遺産目録を作成し、必要な公的証明を揃え、法的に有効な文書を作成してスムーズに行うという業務です。

相続による債務承継

相続する遺産には、プラスの財産だけでなく債務やローンなどのマイナス(義務)も含まれます。遺言で誰が債務承継するか指定することも可能ですが、あくまで相続人間での効力に過ぎません。債権者の承認を得るなど、ケースによって慎重に検討しましょう。

遺言・相続  生命保険金の受取り

亡くなった人が加入していた生命保険の保険金。遺産の中に含まれるのか、契約で指定していた保険金受取人を変更するにはどうするのか。内縁関係の配偶者を受取人に指定できるか etc. 。保険金受取りと相続は関係が深いものです。具体的な説明を記載しました。

令和7年 新年の御挨拶

2025年 令和7年 新年の御挨拶です 昨年中は地震、豪雨被害、強盗被害など良くない事象が多くありました。 本年の平穏と皆様の御多幸をお祈り申し上げます  

遺言と事業承継

事業承継を上手に行うために、遺言を活用することもできます。相続人が複数いるうちの後継者に事業用資産を集中させる。他の相続人も不満が残らないように生前から準備をしておくことをお勧めします。

PAGETOP

Copyright © 行政書士かじや法務事務所 All Rights Reserved.