行政書士、弁護士、司法書士 何が違う 士業の使い分け

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行政書士、弁護士、司法書士 何が違う 士業の使い分け

「士業に相談しよう。」「どの士業に連絡すればいいの?」「何が違うの?」という疑問は、かなり多くあるとお聞きしています。
他にも弁理士、社会保険労務士、税理士など。

同一の士業でもその個人により専門分野はさまざまであり、業法解釈も異なる場合があります。
本日はかなりおおまかに「この相談はどの士業にするの?」代表的な業務を御説明します。

(1)弁護士
法律系資格のなかで最も取得することが難しい資格。
試験に合格しただけでは実際に“弁護士”として活動することはできません。
★トラブル、紛争、交渉は弁護士。

(2)司法書士
商業登記、不動産登記など、登記が司法書士のメイン業務です。
★登記申請は司法書士。

【3 行政書士】

・各種許認可申請
 ┗ 建設業 宅建業 運送業 古物商 医療機器販売貸与 風俗営業 その他
・外国人在留資格、帰化申請など(但し、申請取次の資格を有する行政書士)
・遺言、相続
・契約書・議事録など
・その他
★外国人、許認可などの権利義務・事実証明に関する書類作成は行政書士。

★当事務所メイン業務は、契約書、合意書、議事録、社内規程、規約、許認可などが企業向け。
 個人向けには契約書、遺言、相続、尊厳死宣言。

 改正行政書士法が令和8年1月1日に施行されました。
これまで、無資格者が他者の申請業務などをしていた例が多くありますが、
改正法の施行に伴い、例えば警察署生活安全課、入管窓口などの行政窓口にその旨の掲示を設置してあります。

(4)士業は他にも
・特許、商標登録は「弁理士」
・労務、社会保険、人材紹介業に関することは「社会保険労務士」
・土地の用途変更、境界、測量は「土地家屋調査士」
・税のことは「税理士」

例えば離婚。
お互いに離婚の条件に合意しているケースで、それを文書にするならば行政書士。
離婚することや離婚の条件に合意しておらず、これから交渉、調停、又は裁判となるケースならば弁護士。
同意によって不動産の所有者を変更するならば、その登記申請は司法書士。

御本人があちらこちらと士業を探すのは大変です。
当事務所では御相談内容に必要な士業と連携し、ワンストップサービスに努めています。
お問い合わせはフォームからどうぞ。