2021年4月1日以降の押印廃止と、進むデジタル化

2020年に河野規制改革担当大臣が全府省庁に対し、約1万5000種類ある行政手続きでの認印押印を原則として廃止するよう要請しました。
その結果、2021年4月1日からは実印の押印が必要な手続き等を除き、各種行政手続きでの認印の押印が廃止されることが決定しました。
あまりの迅速さに驚いた方も多いのではないでしょうか。

◆2021年4月1日以降に行政手続き上で提出する書類の認印押印が原則として廃止されます。
例:
・年金事務所・労働基準監督署・公共職業安定所提出する書類
・確定申告書など税務関係書類
・行政書士の業務に関連するものでは業法による様式

但し、今後も押印が必要な書類には御留意ください。
「実印+印鑑証明書のセット」で本人確認をしていた書類は押印手続きが存続します。
また、本人などの意思確認のために押印が必要な書類も存続します。

◆相続関連で今後も実印の押印が必要なもの(主な書類)◆
・遺産分割協議書
・所有権移転登記承諾書
・抵当権設定登記承諾書
・納税保証書
etc.

業法に基づく提出様式から押印を廃止するにはどれも業法施行規則を改正する必要があり、担当機関、部署では大変な作業であったと思われます。
本年以降も行政手続きのデジタル化はなお推進されるはずで、民間での契約書についてもすでに電子契約が多く取り入れられています。

もしこのコロナ感染拡大の時代が、手書き伝票と電話連絡だけの時代であったならばと想像すると、今後のIT化にますます期待するものです。