当面、過去2週間以内に湖北省滞在歴ある外国人の入国を拒否

本日の対策本部での安倍首相の発言です。
これにより令を定めて、施行は明日からでしょうか。
われわれ行政書士のおこなう在留申請業務にも タイミングが悪い意味で合ってしまうと影響があるでしょう。
本日は金曜日のため、月曜日2月3日の官報に注目です。

下記はロイターの記事の引用です。
引用 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200131-00000124-reut-asia.view-000

~~~以下は抜粋して引用
当面、過去2週間以内に湖北省滞在歴ある外国人の入国を拒否=首相
1/31(金) 18:43配信 ロイター 1月31日、安倍晋三首相は第3回新型コロナウイルス感染症対策本部で、
「当分の間、入国の申請日前14日以内に湖北省における滞在歴がある外国人、
または湖北省発行の中国旅券を保持する人は
特別な事情がないかぎり入管法に基づき入国を拒否する」と述べた。 ~~~~~~~~引用ここまで

既に罹患した人達が完治し、
少しでも早く沈静することを祈ります。
在留資格 visa