改正著作権法「未管理公表著作物等の利用」

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改正著作権法「未管理公表著作物等の利用」

「著作権」も、いまでは耳慣れた用語になりました。
著作権法の一部改正「著作物等の利用に関する新たな裁定制度(未管理著作物裁定制度)の創設等」の施行は本年です。

<理解しておきたい基礎知識>
 ・何が著作物に該当するのか
 ・どのようなときに誰が利用できるのか
 ・著作権はいつまで有効なのか

【参考】
著作権法第2条第1項第1号
 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

公益社団法人著作権情報センター(CRIC)のHPにわかりやすい例があります。
Q&Aのページには、ネットオークションでの美術品画像を載せるケースなど、あらためて気づくポイントも多く載せられています。

著作権は著作者が著作物を創作したときに自動的に発生するため、特許や商標のように登録することは必須ではありません。
(登録することも可能です。)
反対の視点からすると、権利者を知ることが簡単でないケースが多いということになります。
最近では特に、AIによる創作物と著作権の関係が課題になっています。

【参考】
 文化庁著作権課で公開している資料「AIと著作権に関する考え方」は少し前のものですが、わかりやすい内容で有用です。

改正法
 令和5年に著作権法の一部改正が国会で成立しました。
2つの改正はすでに令和6年に施行され、次の1点「著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設等」は本年度に施行されます。

■許諾を得たいが著作権者が不明■
上記のケースについての新制度です。
すでに著作権法第67条に「著作権者等不明等の場合の裁定制度」が規定されていますが、その手続きは複雑です。

なにぶんにも現代では著作物を容易に公開する手段が激増しています。
改正法(令和8年4月1日施行予定)第67条の3「未管理公表著作物等の利用」では現行法と比較し、手続き要件が緩和されています。
また、著作権者の申し出により裁定取消し等の権利保護の手段も創設されました。
「文化庁長官の指定を受けた民間の窓口組織」を利用することで手続きの円滑化を図る定めであり、現在は上記の(公)著作権情報センター(CRIC)が指定を受けています。

事前に要件を確認
対象となる著作物が未管理公表著作物に該当するか、に始まり、事前に要件を確認した後に、制度利用を検討するようにしましょう。

① 対象は未管理公表著作物
② 要件を満たし→補償金を供託する

文化庁の該当ページはこちら

商用利用可の無料画像、イラストやデザインのサイトを利用しています。この数年は種類も増えとても便利ですが、その素材自体が他者の権利を侵害していないかという点も留意が必要です。

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