台風19号 被害を受けた方に関する特例
この台風の被害にあわれた方々へ謹んでお見舞い申します。
また、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
台風19号は特定非常災害に指定され、行政手続の特例がもうけられています。
その中で、相続に関する期間の特例(総務省発表)、及び
在留申請の受付期間(出入国在留管理庁の発表)の2点を下記にお知らせいたします。
【総務省の発表】
「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行について
総務省HPから引用:
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000095.html
相続以外にも対象になる期間伸長が載っています。
相続の承認または放棄については下記のとおり期間が伸長されます。
相続の承認又は放棄すべき期間の特例(法第6条、政令第6条)
特定非常災害発生日(令和元年10月10日)において、
令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、
相続の承認又は放棄をすべき期間を令和2年5月29日まで伸長すること。
【出入国在留管理庁からのお知らせ】
出入国在留管理庁HPから引用:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/000142
http://www.moj.go.jp/content/001307959.pdf
「台風19号」の影響により,本来定められている期間、または手続により,
地方出入国在留管理局(入管)への申請を行うことができない(できなかった)方へお知らせします。
~台風19号に伴う在留諸申請の取扱いについて~
1 在留諸申請の受付期間について
被災したことにより,在留期間内に申請ができなかった方については,
当面の間,在留期間を経過した場合であっても個別に手続を行いますので,
お近くの入管で申請のための相談を行ってください。
2 在留諸申請の申請先について
被災したことにより,本来の住居地から
一時的に移動・避難した方については,
現在の滞在先を管轄する入管で申請することができます。
上記取扱いに関して御不明な点がある場合は
お近くの地 方 出 入 国 在 留 管 理 局( 入 管 ) に お 問 合 せ く だ さ い
※地方出入国在留管理局の所在地・連絡先等は『 出入国在留管理庁HP 』をご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/
NOTIFICATION—
Foreign Residents who could not apply required procedure to Immigration Bureau,
due to “Typhoon No. 19” The Immigration Bureau announces,
special measures for the victims of this Typhoon No.19,
regarding application procedure.
1. Time Limit for application
2. Application Destination
If you need to ask this special measure,
please be sure to inquire the local Immigration Office in advance.
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html#sec_01