<代表取締役等住所非表示措置>

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設
施行:令和6年10月1日から

法務省

<概要>
株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所は現在でも登記事項であるため、会社登記簿を取得すれば代表取締役個人の住所を誰でも知ることができます。

令和6年10月に開始される措置により、上記の図のように最小行政区画(例えば、東京都大田区)まで表示される、つまりその後に続く、町名や番地は記録されないような申し出ができるようになります。

注意点
1.株式会社だけが対象です
2.代表取締役等の住所が登記されることになる登記の申請と同時に申し出ます。
3.手続きのために提出する書類があります。
4. 非表示であっても、代表取締役等の住所に変更があれば、その旨を登記申請しなければなりません。

事前の留意点
本措置を講じた場合、登記事項証明書等で会社代表者の個人住所を証明することができません。
そのため、融資を受ける際や不動産取引その他の場面で支障をきたすおそれもあります。
申し出前にその点について慎重に検討して下さい。

措置の終了
この措置は終了することが可能です。
終了の申し出は単独ですることができます。

個人の住所を公開することに不安がある時代ですが、予め慎重に検討し、利用するようになさって下さい。