一人法務 総務 総務法務を応援―13-法改正の動き(2019年11月)

総務、法務、人事、経理の担当者の方にとって、法令改正の動きは重要なものです。
2019年11月初現在で、
業務に影響を与える法改正(改正後/改正予定)をピックアップしてみました。

(1)住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記

施 行:2019年11月5日
根拠法:住民基本台帳法施行令等
総務省HP

以前の氏(姓)を住民票、マイナンバーカードに併記することが可能になります。
「女性活躍推進の観点から」と総務省の資料にありましたが、
性別に関わらず、仕事では旧姓を便宜的に使っている、
銀行口座等の変更届の際に旧姓を証明することが簡単になる、
その他の場面で利便性が増すことと思います。
手続きは、住民登録をしている市区町村の役所でおこないます。

旧姓を住民票等へ併記する

(2)年金手帳の廃止(検討段階)

引用:第13回社会保障審議会年金部会 資料

すでに年金加入者の情報はシステムで管理されていること、
個人番号(マイナンバー)が導入されていることから、
年金手帳を廃止しようという検討が開始されました。
新規加入時に基礎年金番号を「資格取得のお知らせ」によって
本人に通知することで代替する案です。
その場合でも、すでに発行されている年金手帳は利用できるということです。

(3)不正競争防止法 限定提供データの保護

施行 2019年7月1日より
関連ポイント 「限定提供データ」の保護
資料引用:経済産業省HP

限定提供データの保護

改正前の不正競争防止法では保護の対象ではなく、
特許法や著作権法特許法での保護もきわめて低い確率です。
所有権を主張することもできません。
それがこの不正競争防止法の改正により保護されることになり、
差止請求や損害賠償請求による民事措置が可能になりました。

改正法では「限定提供データ」について、アクセス権のない者による
不正取得、使用、開示を禁止します。

◆ミニ知識 限定提供データの該当性要件
1. 業として特定の者に提供する情報(限定的外部提供性)
2. 電磁的方法により相当量蓄積
3. 電磁的方法により管理
4. 技術上または営業上の情報
5. 秘密として管理されていないこと
6. 無償で公衆に利用可能となっている情報と
同一の限定提供データではないこと(改正不正競争防止法19条1項8号ロ)

(参考)第二条 7
この法律において「限定提供データ」とは、
業として特定の者に提供する情報として 電磁的方法
(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。
次項において同じ。)
により相当量蓄積され及び管理されている
技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。

(4)改正民法 債権法

改正民法の中、債権法については施行まで何回かに分け
下記のポイントに関して実務への影響を取り上げる予定です。

・消滅時効
・連帯保証
・法定利率
・定型約款
・履行不能
・担保責任(売買)

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