一人法務 総務 総務法務を応援―20―総務の年間業務 2020年3月
2020年もすでに3月に入りました。
企業では3月決算の企業がほとんどです。
総務・労務などの部署では、年度末~次年度に向けて
“恒例の年間業務”にプラスして、
本年は法改正による“新年度用業務”の時期でもあります。
またコロナウイルス感染による特例を
各行政機関がホームページ等で公表していますので、
その点も情報キャッチしましょう。
【2020年3月の事務ポイント 総務・人事労務】
(1) コロナウイルスと定時株主総会
1.自社の定款で、事業年度終了後3か月以内に
定時株主総会を開催する旨を規定している会社が一般的です。
仮に12月末が事業年度終了とすると、
翌年3月に定時株主総会を開催していらっしゃったでしょう。
しかしながら、本年は“天災その他の事由により
その時期に定時株主総会を開催することができない状況”に該当します。
つまり、本年は定款既定の開催時期に遅れた開催でも、法に違反しないという事になります。
株主の方へは上記の内容を説明なさって、感染防止を優先しましょう。
2. 議決権行使のための基準日設定
こちらは、会社法で基準日から3か月以内に
株主が権利行使可能であることが定められています。
そのため必要のある会社では、議決権行使のための基準日を設定しなおし、
公告等を再度おこなう必要があります。
これは剰余金配当の基準日も同様です。
どちらも現行定款の規定を確認して下さい。
♣法務省のアナウンス
「定時株主総会の開催について」
(2) 民法改正 2020年4月1日施行の債権法
改正後民法の「債権法」といわれる部分が本年4月から施行されます。
下記は主な改正ポイントです。
・消滅時効
・法定利率
・個人保証
・定型約款
・売買契約
・賃貸借
など
該当する文書、取引、契約書などの見直しは早めに済ませておきましょう。
※当事務所では、定型契約、単発の契約書作成・精査、
規約・約款の作成、社内規程整備など、社内法務をうけたまわります。
御相談は問い合わせページからどうぞ。
(3) 外国人社員の在留申請
外国人社員が勤務している会社の労務管理として、在留期間の管理があります。
コロナウイルスによる特例として
2020年3月中に在留期間の満了日がくる外国人については、
満了日から1か月後まで申請受付をすることになりました。
感染拡大防止を目的とした混雑緩和対策であり、
人数制限も行っているようです。
♣出入国在留管理庁のアナウンス
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について」
【年間業務 3月 総務・人事労務】
===年度末のため各種の確認と見直し===
・防災防火 体制チェックと防災・避難訓練
・リース機器、駐車場、社宅、その他 総務で管理する契約等のチェック
・保管文書の保存レベル確認と入れ替え
・社員の入社準備 etc.
4月は新卒社員の入社~導入研修など、
社にとって明るいイベントも多くなります。
年間業務スケジュール表に2020年独特の業務を追加し、
漏れの無い総務業務をおこなって下さい。