『相続土地国庫帰属制度』は本年4月27日スタート
いよいよ相続土地国庫帰属制度が本年令和5年4月27日にスタートします。
所有者不明土地発生予防の一環となる制度ですが、その名称から”期待が大きすぎる=誤解している”方も多いようです。
今回は誤解の多いポイントを大きく御説明します。
基本の1 対象となるのは
1. 土地だけです
2. 相続または法定相続人が遺贈を受けた土地だけです
┗ 共有の土地であれば、共有者全員が申請する必要があります。
基本の2 その中でも条件があります
下記の物・権利・状態の土地は申請しても却下されます。
該当するかどうかの詳細は御相談ください。
① 建物がある
② 古い車両、廃棄物、小屋などの有体物が置いてある
③ 崖地に存在する
④ 担保権や収益権が設定されている
⑤ 第三者が通路、農地、その他の利用をしている/予定している
⑥ 土壌汚染されている
⑦ 境界が不明確、争いがある
⑧ 第三者と争訟を経なければ処分や管理をできない
⑨ 管理や処分が難しい
┗ そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
審査手数料や負担金が必要です
1. 審査手数料はそれほど多額にはならないと想定できますが、今年度中に公表されます。
2. 負担金はすでに算定式も下記のとおりに定められています。
出典 法務省HP
相続して困っている土地といえば、亡くなった御両親が原野商法にだまされて購入した土地も多くあろうかと想像できます。
そのような土地はえてして、土地の範囲を明確に示すことができない、野生の動物が棲みついている等、管理や処分の難しい土地に該当するおそれが高いものです。
そのように考えると、相続した人としては「売却するのが難しい土地」こそ国庫帰属の申請をしたいが、国庫帰属申請が認められることも難しい、とも理解できるのかもしれず、この制度で魔法のように相続人個人が助けてもらえるというわけではないようにも思えます。
過大な期待をなさらず、
遠方にある相続土地を売却しようとしてもなかなか売れない
↓
所有しているのも固定資産税の負担、事故があった場合の責任等が生じる
↓
国庫帰属制度申請も選択肢に含める
という考え方も良いかもしれません。
♠申請書や添付資料の作成は行政書士にお任せください。
御相談は問合せフォームからどうぞ
- 投稿タグ
- 使わない土地, 相続土地国庫帰属制度