Immigration 外国人の在留資格 外国人の就労 2019年の動向―3―
在留資格「留学」 日本語教育機関の告示基準の改正
2018年から現在進行形で外国人の在留に関する法、令、規則、告示の変更が
かなりのボリュームで行われています。
われわれ行政書士は、日頃からその動向に注意を払っています。
以前のコラムで、在留資格「留学」により日本の大学、日本語学校で
勉強をしているはずの多数の留学生が
所在不明~不法就労者になっているのではないか、
という問題を書いたことがあります。
◇ミニ知識 「留学」資格の対象となる日本語教育機関には基準があります。
日本にある学校でさえあれば「留学」資格が取得できるわけではありません。
日本語教育機関のうち「留学」の在留資格の対象となる機関には基準があり、
その基準は省令によって定められています。
基準を満たし、法務大臣が認めた学校は法務省webサイトで公表されています。
法務省webサイトより「告示された日本語教育機関等」
本年2019年7月1日の運用開始で、この基準が一部改正される予定です。
改正の主なポイントは下記のとおりです。
(1) 在学生に関する報告
◇ミニ知識 留学生は“資格外活動許可”を受けてから、アルバイトをすることができます。
この場合、職務の内容・1週間に28時間以内等の
制約がありますので事前に御確認ください。
※ただし、現在は在籍する大学又は高等専門学校
(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて
報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動は、
資格外活動の許可が不要です。
資格外活動許可を受けている生徒の、1か月における学校の出席率が5割を下回るとき
→そのアルバイト先の名称と併せて、学校が地方出入国管理局
(以下、入管、と書きます)に対し、その生徒について報告する。
※出席率は、生徒が病気になって欠席したような場合であれば
事情を考慮されます。
(2) 上記の生徒が在籍しなくなった後も、
1年間はその届出を保管する。
(3) 日本語能力試験の合格率等の結果の公表、
入管への報告、そして結果が良好でないときには改善策を入管へ報告。
(4) この告示基準に適合していることを毎年度
(学校が自ら)点検し、その結果を入管へ報告する。
(5) 生徒全員の6か月間の出席率と
生徒一人ずつの出席状況について入管へ報告する。
(6) 以下の場合には、その日本語教育機関は告示から抹消される。
1. 全生徒の6か月間の出席率が7割を下回る
2. 入管から適正でないという通知を3年連続して受ける
3. 一定の日本語能力と認められる生徒の割合が3年連続して7割を下回った
・・・等の場合。
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上記はあくまで今回の改正の抜粋です。
告示基準では、そもそもさまざまな基準が設定されています。
また、条文中「~~こととしていること」という規定は、
その学校(日本語教育機関)が自ら内部規程として定め、
自らそのルールに則った運営を実際に行うという意味合いです。