ビザと在留資格は別ものです ~外国人社員の雇用~

ビザと在留資格は別ものです~外国人社員の雇用~
■ビザと在留資格は「別もの」です■
多くのお客様が「社員のビザの延長で」「ビザを申請してください」とおっしゃいます。
しかし、そもそも「ビザ(査証)」と「在留資格」は別もので、管轄官庁・手続き・効果が異なります。
申請取次の資格をもつ行政書士に依頼なさるのであれば問題は起きませんが、基礎知識として理解なさっておくと良いでしょう。
1. ビザ(査証)とは
• 発行機関:海外の日本大使館・総領事館(外務省)
• 目的:このパスポートの持ち主を日本に上陸(入国)させるという承認。
• 申請、発行タイミング:来日以前
2. 在留資格とは
• 発行機関:出入国在留管理庁(法務省)
• 目的:日本に在留して活動する法的な資格を許可する。
• 申請、許可タイミング:日本に在留し活動をする以前に許可されることが必要。
• 「在留資格認定証明」:上陸(入国)前に申請し許可を受け、その証明を以て本国の日本大使館や領事館で査証を受ける。
• 認定証明以外に在留資格に関し、資格変更・期間更新・資格取得の手続きがある。延長という手続きは無い。
3. 事例(海外に住む外国籍の人を採用し、来日して就業。)
① 雇用する企業が「在留資格認定証明書」を入管に申請→許可され交付を受け本人に送付する。
② 社員が本国の日本大使館で、在留資格認定証明書により査証を受ける。
③ 社員が来日し、日本の空港の入国審査で在留資格と在留期間が付与される(上陸許可)。
④ 日本在留中は在留カードが身分証明書となり、更新や変更は入管で手続きする。
4.企業が注意するポイント
• 在留資格ごとに「できる活動」は詳細に決まっている。
就労可能な資格、不可の資格がある。
・日本に在留している外国人を採用するときは、許可されている在留資格でその業務に就くことが適法かを事前に確認することが鉄則。
職務内容と合致する資格であるかを事前に確認するのは必須。
• 不法残留(オーバーステイ)や在留資格のない活動(不法就労)は、外国人本人だけでなく企業も処罰対象になる。
レピュテーションも失墜。
[入管法第73条の2]
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者
• 社員の在留資格については期限を管理し、資格更新手続きは期限の4~6か月前に行政書士に相談しておくのが望ましい。
5. まとめ
ビザ=上陸(入国)のための許可(外務省)
在留資格=日本での在留と活動の許可(入管庁)
社員が日本で就労する許可は、ビザだけではなく在留資格に基づきます。
個別の事案は問合せフォームからどうぞ。



