2024年2月6日 column個人 消費者遺言 相続
遺言さえ作っておけば大丈夫? 御希望の内容によっては、それでは希望の実現ができないことがあります。自分の死後のこと、後になって「やっておけば良かった」と後悔しても間に合いません。死後事務委任、信託、遺贈、その他の手段を組み合わせることが必要なケースもあります。