2019年6月13日 column企業法務
上場していないが、株主が複数いる。適法に定時株主総会を開催する。総務が少人数であっても、株式会社の管理部門の花形業務である株主総会。最初に概要を御説明します。株主総会招集のフローを見てみましょう。