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改正民法と空家法 竹木切除 隣の家から大きな枝―2

民法改正のうち越境樹木(隣地から自分の土地に越境してくる樹木)の切除についての箇所が、2023年4月施行と近づいてきました。電線を覆い、危険な状態の樹木も多く見られます。2023年施行の民法により、規定の要件を満たせば、空き家の隣地の所有者がその枝を切除できることになります。

【改正民法】所有者不明土地 「隣の土地から大きな枝が越境してきた」

隣地から越境してきた竹木。令和5年4月施行の改正民法でこのルールが変わります。都心部でも問題になっている空き家問題。管理不全の土地、建物や、所有者不明の不動産の解決に向けて民法、不動産登記法などの改正があります。

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