2022年11月13日 column遺言 相続
もし今でも、以前に亡くなった親あてに役所から固定資産税納付通知が届いていたら、「何か手続きが必要だ」と考えて下さい。相続した不動産の売却、担保としての借入、銀行ローンなどの際に、亡くなった親が所有者のままでは手続きができません。出生からの戸籍取寄せ、分割協議書は専門家にお任せ下さい。