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遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証
令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。
遺言執行者の銀行口座がつくれない―相続・遺言
公正証書遺言により遺言執行者に指定されていても、その銀行口座を新規開設するのは大変な手続きです。大きな財産を対象とする遺言執行は慎重に行います。士業の必要性が高まっています。