遺言 相続
遺言と事業承継
事業承継を上手に行うために、遺言を活用することもできます。相続人が複数いるうちの後継者に事業用資産を集中させる。他の相続人も不満が残らないように生前から準備をしておくことをお勧めします。
相続発生 何をするか
自宅で家族が亡くなったとき、何をするのか。遺産は何があるのか。家族も知らない相続人はいないか。意外に知らなかった手続きが山のように押し寄せてきます。全てワンストップで承る専門家に御相談ください。
遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証
令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。
再び 尊厳死宣言書について
尊厳死宣言。延命治療を受けたくない人に向けてのコラムです。家族と話し合ってあるのに、なぜ公正証書で尊厳死宣言書を作成するのか。医師はどのように対応してくれるのか。まだ若いから、健康だから、だからこそ今から考えておくとよいでしょう。自分の最期を希望どおりに迎えたいものです。
相続登記の義務化 焦らないで
相続登記義務化が話題です。所有者不明土地や空家があれば、土地の活用、鉄道敷設、地区開発などに支障が出ることと、近隣への影響もあるためにその解決法の一つとしての義務化です。そのため、自分でもできるように「相続人申告登記」という簡易な方法が新設されました。
令和6年3月施行 戸籍の広域交付 ・基本知識「遺言執行者は誰がなれる」
令和6年3月1日から、戸籍法改正により戸籍等の広域交付がなされています。注意点がいくつかありますので事前の確認が必要ですが、相続人には便利になるでしょう。また、遺言執行者は誰がなれるか。執行者が指定されていなくても相続人でできる遺言手続きの内容が一般的です。但し、争いが無いことが前提と理解すると安全でしょう。
終活 遺言だけでは足りない?!
遺言さえ作っておけば大丈夫? 御希望の内容によっては、それでは希望の実現ができないことがあります。自分の死後のこと、後になって「やっておけば良かった」と後悔しても間に合いません。死後事務委任、信託、遺贈、その他の手段を組み合わせることが必要なケースもあります。
終活 話し合っておく 葬儀・遺言・相続
年末年始で親しい人が集まるとき。遺言、相続、尊厳死。寄付、推定相続人の廃除、子の認知。予め話し合い、説明して理解してもらいましょう。前触れなしにいきなりでは、いざという時にトラブルが起きやすくなります。争いを回避し、自分の望むように人生をまとめたいものです。
行政書士と司法書士はどう違うのか~士業のそれぞれ
行政書士と司法書士の違いは何? 弁理士、弁護士、社会保険労務士、公認会計士、税理士。どこの誰に相談すればいいのか、御相談者が悩む必要はありません。当事務所ではワンストップサービスにより適法に、より良い結果をだすように協力する各士業と連携して最後まで通して進行します。