届出・登録・許可・承認 は何が違う

届出・登録・許可・承認 は何が違う
日常的にはあまり意味の違いを意識しませんが、行政手続きが業務の行政書士にとっては別ものの用語として重要なポイントです。
法令すべてに共通する確定的な定義はありませんが、要件や審査の難易度などの差異として認識しています。
【参考】行政手続法
第2条(定義)
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
[届出]
届出には事前の届出、事後の届出がありますが、形式要件が整っていれば行政機関の審査を受けることなく通知をすることができる、
又は要件や疎明が比較的に軽い手続きです。
e.g. 婚姻届
業種によっては許可ではなく、届出をすることで事業を開始できるものもあります。
e.g. ペットフード安全法(事前届出)
ペットフード製造販売業
詳しくは農林水産省のHPで確認
[登録]
一般的には、必要事項を届出すると → それを行政機関などが登録することで効力が発生します。
e.g. 自動車の登録
しかし、分野によっては欠格要件や一定の要件が定められていることもあり、登録だから審査が無いとは言い切れません。
e.g. 登録支援機関
[許可・認可]
建設業、古物商、宅建業、高度管理医療機器販売業、その他の営業免許が必要な事業は100%と言ってよいほど、管轄官庁の許可・免許を得なければなりません。
業種により要件や審査のレベルは異なりますが、
要件を満たしていることを証する書類・証明を提出
↓
受理した機関が審査
↓
必要により追加資料提出
↓
許可(免許)となって初めてその事業を開始できます。
要件を満たさなければ不許可処分を受けます。
外国人の日本在留も、該当する資格取得に関する証明を提出して審査を受け、許可を受けます。
それが「在留資格」。
本国に居住する外国人が来日のためにうける「在留資格認定証明」は、名称に「認定」と入っていますが、その性質は“許可を受けたことを認定した証明。”です。
[承認]
私法と公法での違いもありますが、承認権限のある者が一定の事実を認める、同意する行為です。
e.g. 「債務の承認」
ところで、届出期日が緩和されてほしいと常々思うのが、宅建業等で免許を受けている企業における役員変更です。
例えば役員変更から15日以内では、提出資料である変更登記が間に合いません。
宅建業、高度管理医療機器、古物商ほか、御相談は問合せフォームからどうぞ。


