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個人情報とマイナンバー管理の実務

<1> マイナンバーカード

◇ミニ知識
「マイナンバー」とは?
「個人番号」は、「マイナンバー」と称されています。
同様に「マイナンバー制度」は「社会保障・税番号制度」のことであり、
「マイナンバー法」とは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」のことです。

◇ミニ知識
マイナンバーそのものの利用目的(提出先)は法令で定められた社会保障、税、災害対策に限定されています。勤務先や金融機関は、その限定された目的のために本人からマイナンバーを収集することから“個人番号関係事務実施者”とされます。
これに対し利用する側の国の行政機関等は”個人番号利用事務実施者“とされます。

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 2018年11月現在でもマイナンバーカード(顔写真つき)を申請して交付を受けている率が低い印象を受けます。
マイナンバーカードの市町村別交付状況(総務省webサイトへのリンク)(平成30年7月1日現在)
上記の総務省発表によれば、7月1日現在で全国の11%強が人口数に対する交付率です。

 証券会社、保険会社などからマイナンバーを求められた経験がある方は多いと思います。
個人番号が付与される全員に郵送されてきた紙製の「通知カード」があれば、とりあえず個人番号(マイナンバー)を伝えることができるため、まだマイナンバーカードのメリットの理解が広がらないようです。
マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違い(内閣府webサイトへのリンク)

マイナンバーカードがあれば
① 確定申告での公的個人認証になる
e-tax(国税 電子申告)による申告の際にマイナンバーカードを公的認証として利用可能。
② コンビニの複合機で住民票、印鑑登録証明証を取得できる。戸籍証明書、戸籍の附票、税関連証明書も交付される自治体もある。
③ 表面(マイナンバーそのものは裏面に記載されている)を公的な身分証明証として利用できる。
┗ 企業勤務の方であれば勤務先企業にマイナンバー提出をする必要があります。勤務先と従業員、という例で御説明します。
 企業サイド(提供を受ける側)では、本人からマイナンバーの提供を受ける際に法第16条により「本人確認」を義務付けられています。このための書類を揃えることも非常に煩雑です。その際にマイナンバーカードの提示があれば、マイナンバーの確認と実在確認が同時に行えるため、企業と従業員の双方の利便性が高まります。
※従業員に扶養家族がある場合、税・社会保険等の手続きを目的として、該当する家族のマイナンバーも提出する必要があります。

当事務所でクライアント企業向けに「特定個人情報管理規程」の作成をおこなう際には、社内向けの“お知らせ”(説明文書)と併せて「マイナンバーカードの交付を受けましょう」という通知文書も作成してお渡ししております。

<2> 個人情報・マイナンバーの保護・管理 〔安全管理措置〕

「個人情報・マイナンバー」のページに、保護・管理について(ⅰ)を加えました。