小さな会社の総務、法務~社内規程の有効性に留意
社内規程は内容もさることながら、施行までのフローも重要です。まずは雛型そのままの内容は修正しましょう。そして合理的に社内全体に公開する期間を設け、社員に説明も行ないます。規程の有効性に疑義があるのでは、いざというときに会社を守ることができません。
令和五年 新年の御挨拶
令和5年になりました。新年の御挨拶を申し上げます。本年も法令、法改正、小さな会社の法務、総務、個人の遺言相続、契約書などお役に立てるように精進いたします。行政書士かじや法務事務所
遺言 終活のおさらい 年末年始に家族で
年末年始で家族のことを考える季節になりました。終活のおさらいです。遺言、財産管理委任、死後事務委任、尊厳死宣言書、終の棲家はどうするか。財産を信託にするべきか。うちは何をするのが最適なのか?まずは希望する方向を検討しましょう。
老後の住まい・遺言・実家の相続 別荘を居住用にするならば税軽減措置
別荘用の不動産を購入して老後の住まいにする。この10年ほど人気のある選択肢です。別荘用として建てられていても、別荘地にあっても、居住するのであれば居住用財産として、税制の軽減措置が受けられます。但し別荘を住まいとして購入する場合は事前に確認点が多くあります。
改正民法と空家法 竹木切除 隣の家から大きな枝―2
民法改正のうち越境樹木(隣地から自分の土地に越境してくる樹木)の切除についての箇所が、2023年4月施行と近づいてきました。電線を覆い、危険な状態の樹木も多く見られます。2023年施行の民法により、規定の要件を満たせば、空き家の隣地の所有者がその枝を切除できることになります。
固定資産税納付通知が “だいぶ前に亡くなった親あて”に届いている
もし今でも、以前に亡くなった親あてに役所から固定資産税納付通知が届いていたら、「何か手続きが必要だ」と考えて下さい。相続した不動産の売却、担保としての借入、銀行ローンなどの際に、亡くなった親が所有者のままでは手続きができません。出生からの戸籍取寄せ、分割協議書は専門家にお任せ下さい。
ほかにも子が居た 相続はどうする
いざ遺産分割協議をするときになり、専門家が戸籍を収集したところ隠し子が居た、再婚だった、前の婚姻の子が居た、etc. 相続に影響があります。生前に認知していない非嫡出子でも、遺言で認知する、死後3年以内に認知請求の訴え等により認知されることが可能です。
令和4年度10月から適用 雇用保険料の引上げ
令和4年度10月から適用される雇用保険料率が引き上げられます。コロナ感染拡大による雇用調整助成金の上限額・助成額の引上げの特例もあり、助成額が急増したことが主な理由です。
消滅時効と相続 手続きは早めに
相続の手続きの中でも気にするべき消滅時効。遺族年金や未支給年金の消滅時効は相続発生から5年です。他人に貸していたお金、借金を遺していったために行う相続放棄の手続き。消滅時効や期間制限があることをうっかりしては、後悔してもどうにもなりません。
小さな会社の総務・法務 株主から閲覧・謄写の請求を受けたら
小さな会社や一人総務、一人法務の担当者で、株主からの閲覧・謄写等の請求を受けたらどのように対応するのか。会社法条文の検索の方法なども御説明しています。請求権は会社法で規定されていますが、正しく権利をもった者からの請求であるか、目的などを確認することが最初です。