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相続による債務承継

相続する遺産には、プラスの財産だけでなく債務やローンなどのマイナス(義務)も含まれます。遺言で誰が債務承継するか指定することも可能ですが、あくまで相続人間での効力に過ぎません。債権者の承認を得るなど、ケースによって慎重に検討しましょう。

遺言・相続  生命保険金の受取り

亡くなった人が加入していた生命保険の保険金。遺産の中に含まれるのか、契約で指定していた保険金受取人を変更するにはどうするのか。内縁関係の配偶者を受取人に指定できるか etc. 。保険金受取りと相続は関係が深いものです。具体的な説明を記載しました。

令和7年 新年の御挨拶

2025年 令和7年 新年の御挨拶です 昨年中は地震、豪雨被害、強盗被害など良くない事象が多くありました。 本年の平穏と皆様の御多幸をお祈り申し上げます  

遺言と事業承継

事業承継を上手に行うために、遺言を活用することもできます。相続人が複数いるうちの後継者に事業用資産を集中させる。他の相続人も不満が残らないように生前から準備をしておくことをお勧めします。

相続発生 何をするか

自宅で家族が亡くなったとき、何をするのか。遺産は何があるのか。家族も知らない相続人はいないか。意外に知らなかった手続きが山のように押し寄せてきます。全てワンストップで承る専門家に御相談ください。

郵便料金と士業

郵便料金が値上げされました。気になるのは郵便サービスの質と内容。士業事務所では郵便を多用します。行方不明になる普通郵便や、50円の価額の定額小為替も発行手数料は200円。夕方しか届かない郵便。日本郵便の実務を担う人員の御苦労は理解できますが、全般的な仕組みで改善を期待します。

2024年の戸籍の話[氏名の振り仮名][性別変更]

令和6年の戸籍に関する話題2つです。来年5月から戸籍記載の氏名に振り仮名が登録されます。事前に、自治体が認識していた振り仮名が本人宛に通知されますので、誤っている場合は届出ます。次に性別変更後の戸籍。変更後は家族とは別に、本人を筆頭者とする新しい戸籍が編成されます。性別変更の審判そのものは家庭裁判所に申立てをします。

遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証

令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。

再び 尊厳死宣言書について

尊厳死宣言。延命治療を受けたくない人に向けてのコラムです。家族と話し合ってあるのに、なぜ公正証書で尊厳死宣言書を作成するのか。医師はどのように対応してくれるのか。まだ若いから、健康だから、だからこそ今から考えておくとよいでしょう。自分の最期を希望どおりに迎えたいものです。

会社登記簿の代表者個人住所―非表示措置

会社の代表取締役、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所は会社の登記簿に記載されています。個人の住所を公開していることで起こるトラブルもあるでしょう。2024年10月施行の措置により、最小行政区画までの表示にする申出が可能になります。但し株式会社だけが対象です。

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