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相続発生 何をするか
自宅で家族が亡くなったとき、何をするのか。遺産は何があるのか。家族も知らない相続人はいないか。意外に知らなかった手続きが山のように押し寄せてきます。全てワンストップで承る専門家に御相談ください。
遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証
令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。
終活 話し合っておく 葬儀・遺言・相続
年末年始で親しい人が集まるとき。遺言、相続、尊厳死。寄付、推定相続人の廃除、子の認知。予め話し合い、説明して理解してもらいましょう。前触れなしにいきなりでは、いざという時にトラブルが起きやすくなります。争いを回避し、自分の望むように人生をまとめたいものです。
老後の住まい・遺言・実家の相続 別荘を居住用にするならば税軽減措置
別荘用の不動産を購入して老後の住まいにする。この10年ほど人気のある選択肢です。別荘用として建てられていても、別荘地にあっても、居住するのであれば居住用財産として、税制の軽減措置が受けられます。但し別荘を住まいとして購入する場合は事前に確認点が多くあります。
定額小為替の発行手数料が高すぎる
遺言や相続業務に必須の定額小為替。ゆうちょ銀行で発行しますが、額面が50円であっても発行手数料は1枚に付き200円。高すぎる根拠はなんでしょうか。亡くなった方の出生からの戸籍収集、各地に散らばった何十年も前に生じた相続の法定相続人。お問合せください。
準備は元気なうちに今すべき―2
準備は元気なうちに今すべき―2 今回は2つ目の事例です。 <事例B> 一人暮らし ・太郎さん 58歳 東北地方の出身 フリーランスのITエンジニアで個人事業主 若い頃に離婚し、子は居ません。 両親はすでに死亡し、 …
相続の注意点 解約しないと亡くなった後にも続く支払い
亡くなった人の財産の全てがわからない。パスワードがわからない。どんな契約があったかわからない。解約するまでは死亡後も遺産からずっと支払いが続くことになります。元気なうちに準備をしましょう。
遺言執行者の銀行口座がつくれない―相続・遺言
公正証書遺言により遺言執行者に指定されていても、その銀行口座を新規開設するのは大変な手続きです。大きな財産を対象とする遺言執行は慎重に行います。士業の必要性が高まっています。
成年後見・家族信託・遺言――長所と短所を補う組み合わせで使う(後編)
成年後見・家族信託・遺言――長所と短所を補う組み合わせで使う(後編) 後編では、家族信託契約などについて書いています。 遺言作成の御相談実例でも希望を丁寧にかなえるためには、遺言だけではパーフェクトに希望すべてを担保す …
成年後見・家族信託・遺言――長所と短所を補う組み合わせで使う(前編)
若いときでも、自分の最期に財産を誰のために遺したいか、延命治療を受けたいか受けたくないか、ぼけてしまったらどうしよう・・・法制度をよく理解している専門家に相談して、各制度の特徴を上手に組み合わせてプランしておきたいものです。手法は遺言だけではありません。