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タグ : 終活

遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証

令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。

再び 尊厳死宣言書について

尊厳死宣言。延命治療を受けたくない人に向けてのコラムです。家族と話し合ってあるのに、なぜ公正証書で尊厳死宣言書を作成するのか。医師はどのように対応してくれるのか。まだ若いから、健康だから、だからこそ今から考えておくとよいでしょう。自分の最期を希望どおりに迎えたいものです。

延命措置・延命治療を“受けたい”人の準備 

延命治療、延命措置にも利点があるはずです。延命治療を受けたい人もいらっしゃいます。延命治療を受けたい、特定の治療を受けたい、など本人の意思を、いざというときに証明するために何を準備するのか。今回は「終末期の医療に関する事前指示書」についてです。

老後の住まい・遺言・実家の相続 別荘を居住用にするならば税軽減措置

別荘用の不動産を購入して老後の住まいにする。この10年ほど人気のある選択肢です。別荘用として建てられていても、別荘地にあっても、居住するのであれば居住用財産として、税制の軽減措置が受けられます。但し別荘を住まいとして購入する場合は事前に確認点が多くあります。

家族/身寄りのない人の終活

身寄りがない、家族がいない、親族がいない、法定相続人がいない、そんな方も多くいらっしゃいます。身寄りのない方の終活。自分の希望する終活。尊厳死宣言・死後事務委任・遺言・任意後見などを組み合わせて最適な終活を企画しましょう。専門家に御相談ください。

高齢者とコロナ  準備は元気なうちに今すべき-1

コロナと高齢者。今回の事例はサ高住に入居した高齢の方の終活です。高齢者に限りませんが、自分の希望に合う最期になるよう、遺された家族が困らないように自分の考えをあらためて確認し、家族にわかるように準備することをお勧めします。

尊厳死宣言のすすめ

来月から東京消防庁で、一定の要件の場合に蘇生処置を中止できるルールが運用予定です。延命措置をされたくないという希望、尊厳死宣言を公正証書で作成することが最も有効です。

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