2018.09
今回の改正は、債権関係が中心ですが、民法及び家事事件手続法の改正により相続についても影響が生じます。
債権関係の規定は明治29年から120年間もほとんど改正されていませんでした。
改正民法の施行は一部を除いて、平成32年(2020年)4月1日となりました。
おおまかなポイントは下記のようなものです。
1.債権関係
消滅時効 / 法定利率 / 保証 / 約款 / 意思能力 / 将来債権譲渡 / 賃貸借契約
企業法務には大きな影響が予想され、すでに定型契約や約款、規約については、文言の見直しを開始している企業が多くあります。
2.相続法
配偶者居住権の保護 / 遺産分割 / 遺留分制度 / 相続の効力 / 相続人以外による貢献 / 遺言制度
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」も成立・交付されました。自筆遺言書を法務局で保管すれば紛失や書きかえを防止できますが、そもそも遺言書の内容が法的に有効であることが必要です。また、書籍やwebサイトにある文例は、一般的に広く使うものであり、個人の希望や家族関係などにきめこまかく対応はしていません。
遺言をする場合には、行政書士などの専門家に相談し、オーダーメイドの遺言書を作成することをお勧めします。
3.成年年齢を18歳に引き下げ
こちらも、帰化申請など他の法令にリンクして条文が変更されるものも多くあり、行政書士のように手続き事務を行う者としては留意が必要です。