Immigration 外国人の在留資格 外国人の就労 2019年の動向―1―
数年前から、外国人の在留と就労に関する法令改正が行われ、特に昨年からは
「特定技能1号・2号」の創設が大きな話題になっています。
2019年3月6日現在で、特定技能関連の申請書等のサンプルが法務省のサイトで公開されています。
○在留資格認定証明書交付申請書(サンプル)
○在留資格変更許可申請書(サンプル)
○在留期間更新許可申請書(サンプル)
○登録支援機関登録申請書・登録支援機関登録の更新申請書(サンプル)
○登録事項変更に関する届出書(サンプル)
法務省のこのページは、外国人の在留資格に関する業務を行っている行政書士や、
技能実習制度における監理団体が、2月から毎日のように確認していると思います。
実際に使用するときは今後に公開される様式を使うことになりますし、
「特定技能基準省令」の公布も来週以降と思われ、
省令の案文は見られるものの、確定した準備作業にとりかかるには少し早いタイミングではないでしょうか。
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この数年間における主な動きとしては下記のような変更がありました。
(1)2014(施行は2015年)の変更
1.「高度専門職1号・2号」の創設
2. 「投資・経営」→「経営・管理」に変更
3. 「技術」「人文知識・国際業務」→「技術・人文知識・国際業務」にまとめ
4. 「留学」は中学生、小学生まで対象を拡げました。
(2)2017(平成29年)9月1日施行
1. 在留資格「介護」の新設
「介護」関連の職に就く外国籍の人の在留は複数の根拠法令があるため、結果として複雑なものになりました。
①EPAでの受入れ
②技能実習生
③在留資格「介護」
・・・①と②は制度目的が日本における介護人材獲得ではないこと、
行える業務に制限があること、
送り出し国が定まっている、など③との差異があります。
(3) 2017年11月1日施行 技能実習法が施行
技能実習制度そのものは、入管法とその省令にもとづいて従来から存在した制度です。
平成30年の技能実習法改正により、監理団体の義務が厳格化されました。
また、JITCOに替り「外国人技能実習機構」が置かれ、
機関への報告要求や実地検査等の権限が強化されました。
(4) 2019年施行予定 NEW
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が平成30年12月8日に成立。
一部の規定を除き,平成31年4月1日に施行されます。
1. 「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
2. 「入国管理局」は→「出入国在留管理庁」という法務省の外局という位置付けになる。
3. “告示改正”により、日本の大学以上を卒業した外国人が一定の要件を満たすことにより、
従前の大前提であった「履修科目と就業する業務の一致」という枠をはずれて
「特定活動」の在留資格により日本で就労することが可能になる。
※特に上記3.に関しては、法改正ではないことから注目度が低いようですが、
全くの単純作業は認められないものの、接客、対面販売、工場でのライン作業
(他の外国人従業員への指揮指導を行いながら)も対象になります。
本日現在は、それぞれの確定した条文や様式がまだ発表されていない段階であり、
来週からが本番と思われます。続きはあらためて。
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