18歳が成年になるー親の同意なしに有効な契約が可能
改正法の施行は令和4年(2022年)4月1日
ここしばらく「少年法改正」のニュースが目立ちました。
少年法は刑事訴訟法の特則であり、改正の背景としては少年による事件の凶悪化があるといわれていますが、2000年から数回にわたり改正がおこなわれています。
今回の少年法改正のきっかけとしては民法改正による成年年齢の引き下げがあります。
民法の一部を改正する法律の中、成年年齢を18歳に引き下げる法律は令和4年(2022年)4月1日に施行されます。
施行日時点で18歳以上20歳未満の人は施行日で成年になります。
ただし、施行後の18歳が成年として可能になることと、依然としてできないことがあります。
●18歳で施行後に可能になることの例
・有効な契約を自分でむすぶ(不動産、携帯電話購入、クレジットカード契約、ローン契約 etc.)
・10年パスポート取得
・国家資格にもとづく職業に就く
・性別に関する変更審判を受ける
・選挙権
●施行後も20歳になってからできること
・飲酒、喫煙
・公営ギャンブル
これらは健康被害を防止する目的があります。
●女性の婚姻開始年齢の引上げ
・女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げられます。
注)2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は,18歳未満でも結婚することができます。
有効な契約を自分でむすぶリスク
現行民法 第3節 行為能力 において
未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人を“制限行為能力者”としています。
♣制限行為能力者に対する法の保護
上記の制限行為能力者は、それぞれその法定代理人等の代理や同意により法律行為(契約等)を有効になすことができます。
反対から考えれば、代理や同意がなければその法律行為は、原則として無効であったり取消可能であるということです。
⇒ 18歳で成年になると
改正法施行後に、18歳の成年が契約をすればこの取消権は使えません。
悪徳商法などの被害にあうことが懸念されていることから、リンクして「消費者契約法」の改正などが行われています。
2019年のコラム「改正消費者契約法」はこちら
注)上記の説明はあくまで大枠です。
実際に問題がおありの場合は法律家に御相談ください。
その他の関連事項
実際に年齢が引き下げられた後、例えば、
離婚協議において定めた養育費の支払いが「子が成年に達する年の~~」と記載してあった場合はどうするのか、等の関連する多くの事項がでてくることが予想されます。
すでに締結した契約、合意書、協議書などで見直しが必要な場合は御相談ください。
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