遺言 終活のおさらい 年末年始に家族で
令和4年もあと少し。
今年は数年ぶりに御家族で集まって年末年始を過ごす方も多いと思います。
みんなが揃ったときに・家族を考えるときに、あらためて終活のことを考えてみませんか。
1.タイミング・時期による役立つ終活のいろいろ
御本人の家族環境や御希望によって終活でできる事はさまざまです。
下記の表以外にも終の棲家、事業承継、信託契約、ほかにも準備しておくことは多くあります。
計画や実行のための判断力や気力体力が衰えないうちに準備しておきたいものです。
しかし「自分は何をしたらいいのか?」
各手続きの詳細がわからなくては何をするのか迷うものです。
専門家に御相談なさることが最善と考えます。
2.遺言の種類
特段のケース(航行中、瀕死の状態)はおいておき、遺言の種類は下記のものです。
3. 任意後見制度と法定後見
そもそも「後見制度」の目的は認知症高齢者や知的精神障がい者の財産を守ることです。
「認知症になったら法定後見を開始することが法で定められている」という誤解が多いようですが、それは誤解です。
私見ですが、いつも本人は家族と一緒で他人と会う機会が無く、詐欺まがいの契約を締結するおそれが無いようなケースでは法定後見の申立をすることは不要ではないでしょうか。
また法定後見では本人の希望にかかわらず裁判所が後見人を選任しますので、見ず知らずの弁護士が後見人となってしまい、家族の事情も知らず、御本人の希望も知らず、というおそれもあります。
この専門職の後見人には報酬もかかります。
専門資格の無い講師の終活セミナーで法定後見を勧めることが多くあるようですが、弊害もあるため、早まらずに御家族がよく制度の内容を調べてから検討なさって下さい。
「任意後見契約」は、本人の判断力がしっかりしているうちに、信頼できる家族や知人を選び、将来的に認知症になったときにその人に後見人になってもらうという制度です。
契約であるため、後見の内容も契約のときに決めることができます。
公正証書にすることが必要です。
4. 延命措置を受けたくないならば尊厳死宣言書
延命措置を受けたくないという考えの方には、尊厳死宣言書をお勧めします。
こちらも、いざという際の効果のためには公正証書が最善です。
じゃあ私達は何をすべきなのか、迷っているうちにそのときが来てしまうと焦るばかりです。
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