相続発生のそのとき 何をするか

“そのとき”から、する事があります。

「相続発生」とは、被相続人が亡くなったことをいいます。

<1.家族が自宅で亡くなったとき>

相続とは別の手続きですが、家族が自宅で亡くなったら最初に何をすればいいのか。
下記は一般的な例です。

事件性が無いことはわかっている場合でも、警察に連絡をするという手続きが必要です。

<2.相続関連>

(1) 遺言がある

① 公正証書遺言あり
その存在や内容を親族が理解している場合は、遺言のとおりに手続きします。
遺言のなかに遺言執行者が指定されていることが一般的ですので、遺言執行者である行政書士・弁護士などが手続きを行うとスムーズでしょう。

② 自筆の遺言が自宅等にある
封筒に入って封緘されている場合は開かず、家庭裁判所による検認を受けます。
自筆遺言には家庭裁判所による検認の手続きが必要です。
家庭裁判所の検認は、内容の有効性を審議するものではありません。
本人が作成し、その後に不正な改変されていない事実だけを確認するものです。
内容について争いがあるのであれば、あらためて相続人間で協議、調停などに進みます。

③ 自筆遺言を法務局で保管してある
検認手続きは不要です。
相続発生後に法務局からする通知は2種類。
「関係遺言書保管通知」
関係相続人等の誰かが遺言者の遺言書の閲覧等をしたことによって全ての相続人に通知される仕組み。
つまり誰も閲覧等をしなければ通知されません。
「遺言者が指定した方への通知」
こちらは遺言者が希望する場合だけ。
親族相続人以外でも遺言を遺したい相手もあります。

通知がきたら
最寄りの遺言保管所に行き、遺言の内容を確認しましょう。
遺言はデータ化されていますので、御自身の行ける地域でデータを確認できます。

(2) 遺言が無い

① 法定相続人は誰か
被相続人(亡くなった人)の出生からの戸籍を取寄せましょう。
家族でも知らなかった親族が存在することもあります。
② 遺産には何があるかリスト化
遺産にはプラスの遺産、マイナスの遺産があり得ます。
③ 相続人が複数いるときには協議
遺産分割協議書を作成し、全員の同意を得てはじめて遺産を相続することができます。

相続手続き、準備は専門家に御相談ください。
法定相続人の確認、合意書作成などワンストップで承ります。
御自身で手続き全てをなさるのは、意外に長い道のりです。
相続人の中に認知症の人がいたら?
家族の知らなかった認知した子がいたら?
実は債務があったら?
銀行口座がいくつもいくつもあったら?

不動産登記や争いになった場合の弁護士などは提携先と連携し、空家になってしまう不動産の処理なども包括してスムーズに進めます。

お問合せはフォームからどうぞ