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遺言 相続

改正相続法 ファミリービジネスの家族の遺言

すでに施行されている改正相続法。今回は、家族経営の事業があるケースでの留意点です。特定財産承継遺言という名称ができましたが、特に、事業に使用している不動産のある場合に後継者である相続人に遺すにはどうしたらいいのか。

相続のこと 遺言のこと いま考えませんか

いまはコロナ感染予防のために自宅にいる時間が増えました。この機会に、遺言、相続について考えてみましょう。改正相続法、海外の不動産、海外に居る家族など、専門家にお任せいただければ御本人の希望と法的有効性を兼ねた遺言作成が可能です。

尊厳死宣言のすすめ

来月から東京消防庁で、一定の要件の場合に蘇生処置を中止できるルールが運用予定です。延命措置をされたくないという希望、尊厳死宣言を公正証書で作成することが最も有効です。

相続した不動産―2― 売れない土地 二次詐欺被害にも注意

相続したが売れない土地。都心の一等地と郊外では地価が大きく異なります。公示された地価と実勢価格は、同じ金額にはなりません。不動産業者を上手に選んで依頼しましょう。

都心の未開発地区

相続法の改正(3) 療養看護による金銭請求・相続の効力の見直し

相続法の改正(3)  療養看護による金銭請求、相続の効力の見直し 今回は平成30年7月6日に成立した改正相続法に関しての後編です。 <5> 相続人以外の親族がおこなった療養看護による金銭請求(介護等の貢献) …

親の介護

相続法の改正(2) 預貯金仮払い制度・生前贈与など

改正相続法について。遺産分割をする前に被相続人(死亡した者)の預貯金から一定の額の払い戻しを受けられる制度が創設されます。また、遺留分の算定の方法に関しても、相続人に対する生前贈与は死亡の10年前までを範囲とする(限定された)こと。減殺請求は相当する金銭を請求するなど、複雑な共有関係がシンプルになる制度でしょう。

相続法の改正(1) 

相続法の改正は平成30年7月に公布されました。配偶者居住権の新設、遺産分割等、遺留分制度、相続の効力等の見直しがされます。親族が介護等を行った場合の金銭請求の制度は要件を満たす必要がありますが特別の寄与に関する新設制度です。

相続不動産

なぜ遺言を作成しておいた方がいいのかー(2) 自筆証書遺言のトピック

遺言を作成しておくことが自分にも家族にも最良の方法です。法務局における遺言書保管が始まります。自筆遺言も専門家のアドバイスを受けて作成しましょう。

礼状

なぜ遺言を作成しておいた方がいいのかー(1) 自筆証書遺言のトピック

遺言書を作成しておくことはとても重要です。争続を防止するためにも、遺言書を作成しましょう。自筆証書遺言、いわゆる自筆遺言の書き方の要件緩和が予定されています。民法改正とも関係します。

争続
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