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遺言 相続

延命措置・延命治療を“受けたい”人の準備 

延命治療、延命措置にも利点があるはずです。延命治療を受けたい人もいらっしゃいます。延命治療を受けたい、特定の治療を受けたい、など本人の意思を、いざというときに証明するために何を準備するのか。今回は「終末期の医療に関する事前指示書」についてです。

事実婚? 法律婚? 相続での比較

役所に婚姻届を提出しない、事実婚(内縁)の関係も多くいらっしゃいます。理由はそれぞれですが、その事実婚を証明できるように準備しておくことで、遺産以外でも役立つ場面があります。遺族年金等の受給にも役立つでしょう。事実婚(内縁関係)を証明する方法や根拠を御紹介しています。

キーパーソン 「遺言執行者」とは ~誰が遺言を実行してくれる~

「遺言執行者」は重要な役割です。遺言さえ作っておけば安心、ということではありません。信頼できる人に「遺言執行者」に就任してもらい、自分の遺言の内容を実行してもらうことが必要。専門家であれば遺言執行に伴う各機関の手続き事務、必要になれば遺産分割協議書作成などスムーズに実行することが可能です。

『相続土地国庫帰属制度』は本年4月27日スタート

相続土地国庫帰属制度がいよいよ本年4月27日にスタートします。但し、相続不動産ならば何でも国へ、ということが可能になる制度ではありません。今回は対象となる土地、負担金や申請手数料など、誤解しやすいポイントを御説明しています。

家族信託~親亡きあと 2023年 この子はどうして生きていくか

今回はいわゆる「親亡き後」に関連し、民事信託の類型である家族信託について考えます。親子に限らず、配偶者が他界した後、そのほかの家族が亡き後、自立できない人が遺されたときの財産管理と身上監護をどうするか。

遺言 終活のおさらい 年末年始に家族で

年末年始で家族のことを考える季節になりました。終活のおさらいです。遺言、財産管理委任、死後事務委任、尊厳死宣言書、終の棲家はどうするか。財産を信託にするべきか。うちは何をするのが最適なのか?まずは希望する方向を検討しましょう。

老後の住まい・遺言・実家の相続 別荘を居住用にするならば税軽減措置

別荘用の不動産を購入して老後の住まいにする。この10年ほど人気のある選択肢です。別荘用として建てられていても、別荘地にあっても、居住するのであれば居住用財産として、税制の軽減措置が受けられます。但し別荘を住まいとして購入する場合は事前に確認点が多くあります。

改正民法と空家法 竹木切除 隣の家から大きな枝―2

民法改正のうち越境樹木(隣地から自分の土地に越境してくる樹木)の切除についての箇所が、2023年4月施行と近づいてきました。電線を覆い、危険な状態の樹木も多く見られます。2023年施行の民法により、規定の要件を満たせば、空き家の隣地の所有者がその枝を切除できることになります。

固定資産税納付通知が “だいぶ前に亡くなった親あて”に届いている

もし今でも、以前に亡くなった親あてに役所から固定資産税納付通知が届いていたら、「何か手続きが必要だ」と考えて下さい。相続した不動産の売却、担保としての借入、銀行ローンなどの際に、亡くなった親が所有者のままでは手続きができません。出生からの戸籍取寄せ、分割協議書は専門家にお任せ下さい。

ほかにも子が居た 相続はどうする 

いざ遺産分割協議をするときになり、専門家が戸籍を収集したところ隠し子が居た、再婚だった、前の婚姻の子が居た、etc.  相続に影響があります。生前に認知していない非嫡出子でも、遺言で認知する、死後3年以内に認知請求の訴え等により認知されることが可能です。

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