一人法務 総務 総務法務を応援―6― 令和元年か1年か

本日から元号は令和です。平和な明るい時代でありますように。

人類の歴史が続くように

 

行政書士の業務の中で大きな割合を占めているのが
許認可・登録申請、外国人の在留資格の申請や帰化申請、戸籍に関する事務などの、
行政機関に対する書類の作成提出です。
また、社内の総務部門等で会社の許認可申請・変更申請・
外国人社員の在留資格に関する申請をおこなう企業も多くおありでしょう。
上場企業であれば有価証券報告書作成は、管理部門にとって重要な業務です。
そこで以前にも書きましたが、業務として作成提出する書類や取得する書面への記載は
“令和元年”なのか“令和1年”なのか。

EDINETで書類をみると、公告や有価証券報告書の
公告日付、提出日は本年からは各社とも西暦で記されています。
しかしEDINET上の一覧に表記される公告日・提出日は和暦(H31という表記方法)記載です。

 

◇ミニ知識 EDINETとは
金融庁が運営する、有価証券報告書等の法人の開示書類を閲覧できるサイトです。
閲覧は誰でもすることが可能です。

 

(1) 行政書士

われわれ行政書士は取扱業務範囲が広いため、各自でフィールドにしている業務ごとに
行政機関の対応を確認することになりそうです。

1.相続・遺言業務等、区役所・市役所の書類:
下記は東京都中央区役所のHPから一部を転記したものです。
これによれば“令和元年”の扱いのようです。
令和元年の表記

他の区役所でも同様のアナウンスがされていました。
さて、士業の我々が提出する書類には「平成」と予め印刷されているものがあります。
そのため利用の度に二重線で訂正する必要が生じます。
それに訂正印は不要かなど、次々と実務取扱いの疑問がわいて出ます。

2.出入国在留管理庁:

提出する申請書はそもそも西暦記載のためあまり問題は無いでしょう。
但し添付の書面などに記載する日付は和暦で記載する慣習があります。
余談ですが、組織変更により名称も変わり、
電話に出る職員の方も、長い名称に御苦労のように感じます。

(2) 登記~司法書士

登記業務を行う司法書士向けに、法務局から本年4月24日付で
改元に伴う登記事務の取扱いについて”という発表がされています。
商業登記の見本を見ると、1通の証明書の中に1年と元年が
混在するのは少し違和感があるかもしれません。

「成年後見登記」は、遺言相続業務によって
行政書士が遺言執行者になるケースも多くあるため
行政書士にも関連が強い登記です。

上記の発表では下記のとおりです。

成年後見登記は証明日付及び登記事項に関する日付
(生年月日,裁判確定日,作成年月日,登記年月日等)は
「令和元年」と表記されます。

令和

※おおまかな理解として、
フォーム入力等で数字を入力する場合は”令和1年”
それ以外に文章として記載するものは、
”令和元年”という表記になるようです。
今朝、配達された新聞の日付も令和元年5月1日でした。