遺産整理業務受任者
遺産整理業務受任者という名称は、最近耳にするようになりました。
業務としては、以前からあった相続手続きを代行して行う、主に行政書士、弁護士などの士業である専門家の受任者をいいます。
♠依頼するメリット♠
1. 相続人のトラブルを予防
遺産と法定相続人の調査、遺言書の有無を確認し、複数の遺言書があった場合や家族の知らない相続人への通知など、遵法と公平な立場から遺産分割をスムーズに進めます。
相続人が複数いる場合には、口頭での約束だけではお互いの認識のずれがあり後日のトラブルになりがちですが、内容を聞き取り、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。
2. 相続人の事務手続きを代行
遺産整理(相続手続き)は、名義変更・金融手続き・公的書類の収集と提出が多く、平日に時間をとったり、読みなれない書類を確認したり、大変に面倒なものです。
本当にこれで正しいのか、という不安もあり得ます。
法定相続人も代襲相続が発生すれば人数が増えていき、今まで全く交際のなかった親族ということもよくあるケースです。
そして放棄したい相続、聞いたこともない親族。
ケースは人それぞれです。
3. 専門家の知見
シンプルな遺産整理もあれば、預金・貯金・債権などがあやうく消滅時効にかかる寸前のケース、各地に何十人も相続人がちらばっているケース、不動産の相続登記前の準備段階としての登記が必要なケース。
当事務所では開設以来さまざまな相続手続きを今まで長く扱ってきた知見がございます。
相続した不動産についても、売却などのサポートをします。
4. 専門家の連携
もし遺産分割が争いになっているときは、弁護士法の規定により弁護士だけが紛争解決にあたることができます。
また相続登記は、今では相続人本人でもオンラインや郵送で申請可能ですが司法書士に依頼することもできます。
御相談者があちらこちらの弁護士や司法書士、税理士などに別々に説明をなさることなく、当事務所では提携する専門家でチームとしてワンストップで遺産整理・相続手続きをスムーズにおこないます。
遺産整理の報酬
当事務所報酬目安がございます。
ただし不動産や非上場株式等で、価額算定の難しい遺産もあるため、事前に必ず見積りをいたします。
ひと昔前と異なり、遺言作成も一般的になり、御本人の意思で寄付をしたい、etc. 遺産の整理方法もさまざまになってきました。
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