遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証
(参考)
法務省 公正証書に係る一連の手続きのデジタル化の概要
※「デジタル遺言」というタイトルのweb上の記事は自筆遺言に関するものが多いようですが、本コラムは公正証書遺言に関する内容です。
■公正証書とは■
法律行為ほか、公証人が事実に関する証明をした書面のことをいいます。
例としては遺言、信託契約、後見契約などがあります。
反証のない限り公文書として完全な証拠力があり民事執行でも利用されます。
日本公証人連合会HPより引用
■公証人とは■
裁判官、検察官や法務局長など、長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命するのが公証人です。
一方当事者に偏ることなく中立・公正な立場から、豊富な知見で職務を行います。
■電子化で公正証書遺言 どう変わる■
施行予定時期:令和7年秋
公正証書遺言に関していえば、民法の第969条及び第969条の2の改正、
公証人法第53条が令和5年6月に改正されました。
現行の公証人法はカナ書きで読みにくいのでここには載せません。
施行までは当人・証人などが公証役場へ出向き、証明書類を提出し、公証人と直接に面談し本人性・内容の理解・本人の自由意思であること等の確認を受けます。
施行後 オンラインによる利便性
1.本人公証人との面談がオンライン上でできる
・・・遠隔地にお住まいでも面談が可能です。
但し、画面越しでは難しい場合や特に慎重を期す必要があるケースでは オンライン方式が認められない場合があります。
2.本人は電子サイン
3.公証人は電子サイン+電子署名
4.公証した書類の正本謄本は電子データで保存される
5.身分確認書類は従前どおり
・・・この点が厳格であるのは当然です。
6.公証した書類の受領は、紙媒体、電子データを選択可能
※公証人がオンラインでの面談が相当と認めた場合
PCだけでなくタブレットやスマホでもオンライン面談可能ですから、異常気象、伝染性の病気予防、公証役場が離れた場所にある方など、便利になることは確かです。
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