自筆証書遺言 後編

平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
施行期日は平成30年7月13日の公布から2年以内とされています。

【法務局における遺言書保管】
■ 現行法 ■2018年9月現在
 自筆遺言書は遺言者の死亡後に家庭裁判所に検認を申請しなくてはなりません。
現実的にも、書いた遺言書を御本人がそのまま自宅の引出にしまっておいただけでは相続人は遺言書の存在を知りません。
たとえ相続人に預けていても紛失、汚損、または自分に有利になるように改竄するおそれもあります。

■ 遺言書保管法 ■
この法律によって定められた制度が開始され、遺言者が申請して法務局で保管されると、次のとおりの効果があります。
※下記は主なものであり、詳細全部ではありません。
1. 原本の保管と併せて、その遺言書の画像等で管理される。
2. 遺言者本人は、保管された後にその遺言書を閲覧したり、返還の請求ができます。
3. 相続人等は、すでに亡くなった特定の人物の遺言書の原本閲覧請求ができます。
4. 保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 法務局で保管してあれば相続人が有無を確認できる、紛失しない、改竄できない、という点が大きなメリットだと考えられます。相続人間での争いが起こらないであろうと確実に予想できるケースでの活用が増えれば、遺言を作成する良いきっかけになりそうです。